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2023.3.3

カテゴリー:NEWS

死亡保険金には相続税がかかる?その真実とは!?

 

家族が亡くなった時、その方が死亡保険に入っている場合はその保険金を受け取ることができます。
しかし、その死亡保険金に相続税が発生する可能性があることをご存知でしょうか。
しかし、死亡保険金の受け取りで必ず相続税が発生するわけではありません。
本記事では、死亡保険金における相続税について解説していきたいと思います。

 

 

死亡保険金に相続税がかかる場合

 

死亡保険金、つまり生命保険金の被保険者となっている方が亡くなった場合、その保険金は相続人に支払われます。
この場合、被保険者と死亡保険金を受け取る受取人の関係性により、「相続税」が発生する可能性があるのです。
例えば、保険料を負担していた被相続人が亡くなった際に死亡保険金を受け取る側が、「子」だった場合、そこには相続税が発生します。
ちなみに、生命保険の被保険者が配偶者や子だった場合、死亡金の受け取るが子である場合は贈与税、または所得税といった別の税金がかかる場合もあります。
やや複雑な内容ですが、相続税が発生する場合は、「被相続人が被保険者であり、その死亡保険金の受け取り側が子だった場合」と覚えておくとよいでしょう。

 

相続税の非課税枠について

上記で、死亡保険金の受け取りには相続税が発生するものの、じつは非課税枠が存在しています。
相続税法では、「非課税枠=500万円×法定相続人の数」といった非課税枠が存在しており、仮に相続税が発生したとしても適用されることになっているのです。
具体的な金額として、法定相続人(被保険者の子ども)が3人だった場合、非課税枠は「500万円×3人=1500万円」といった計算ができるでしょう。
また、3人のうち1人がその相続を放棄した場合であっても、非課税枠は3人分で計算されるため、受け取りが2人であってもその非課税枠は1500万円ということになります。
ただし、注意すべきは被保険者が被相続人で、受取人が相続人だった場合のみに適用される非課税枠というところです。
「被保険者、保険料負担者が被相続人」という条件であったとしても、相続人ではない人間が受け取った場合、また相続人でありながら相続放棄をした場合は非課税枠が適用されない仕組みになっています。

 

 

 

さいごに

生命保険の被保険者だった方の死亡保険金は、受け取る側の関係性により相続税などが発生します。
また、死亡保険金にかかる相続税額は複雑であり、個々の状況によって違うというところも考えておくべきでしょう。
不安な方は専門家に相談するなどして、早い段階から対処することをおすすめします。

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