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2026.2.13

カテゴリー:NEWS

生命保険の受取人は誰にすべき?税金面でも得する選び方

生命保険受取人イメージ

 
生命保険に加入する際、多くの方が悩むのが「受取人を誰にするか」という問題です。配偶者、子ども、親など、大切な家族の中から誰を選ぶべきなのでしょうか。
実は、受取人を誰にするかによって、税金の種類や金額が大きく変わってきます。今回は、生命保険の受取人選びのポイントと、税金面でも得する選び方について詳しく解説していきます。
 
 

生命保険の受取人とは?

生命保険受取人とは

 
生命保険の受取人とは、被保険者が亡くなった際に死亡保険金を受け取る人のことです。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)、そして受取人の関係性によって、課税される税金の種類が変わります。
一般的に、受取人として指定できるのは配偶者や二親等以内の血族に限られます。具体的には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、孫、祖父母などが該当します。ただし、保険会社によって指定できる範囲が異なる場合もあります。
 
 

受取人によって変わる税金の種類

税金の種類

 
生命保険金には、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。それぞれのケースを見ていきましょう。

相続税がかかるケース

契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人の場合、相続税が課税されます。例えば、夫が契約者かつ被保険者で、妻や子どもが受取人となるケースです。このパターンが最も一般的で、税制面でも有利になります。
相続税には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。例えば、妻と子ども2人が相続人の場合、1,500万円までは非課税です。

贈与税がかかるケース

契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。例えば、夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人となるケースです。贈与税は税率が高く、基礎控除も110万円と少ないため、最も税負担が重くなります。

所得税がかかるケース

契約者と受取人が同一人物で、被保険者が異なる場合、所得税(一時所得)が課税されます。例えば、夫が契約者かつ受取人で、妻が被保険者となるケースです。一時所得には50万円の特別控除があり、さらに課税対象額が2分の1になるため、比較的税負担は軽くなります。
 
 

税金面で最も有利な受取人の選び方

税金面で有利な選び方

 
税金面で最も有利なのは、相続税がかかるパターンです。つまり、契約者と被保険者を同一人物にし、受取人を配偶者や子どもなどの相続人にする方法です。
相続税には大きな非課税枠があるため、多くの場合、税負担を軽減できます。また、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
そのため、基本的には配偶者を受取人にすることをおすすめします。ただし、配偶者の年齢や健康状態、二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)のことも考慮する必要があります。
 
 

受取人を複数指定することも可能

複数の受取人

 
生命保険の受取人は、1人だけでなく複数人を指定することもできます。その場合、受取割合も指定します。例えば、妻50%、長男25%、長女25%といった形です。
複数の受取人を指定するメリットは、それぞれが非課税枠を利用できることです。受取人が複数いれば、それぞれに500万円の非課税枠が適用されるため、合計の非課税額が大きくなります。
ただし、受取人が多いと手続きが複雑になる場合もありますので、家族構成や財産状況に応じて検討しましょう。
 
 

受取人変更は可能?注意点は?

受取人変更の注意点

 
生命保険の受取人は、契約後でも変更することが可能です。結婚、離婚、子どもの誕生など、ライフステージの変化に応じて見直すことが大切です。
受取人を変更する際は、保険会社に連絡して所定の手続きを行います。多くの場合、被保険者の同意が必要となります。また、変更手続きを行わないまま被保険者が亡くなると、元の受取人に保険金が支払われてしまうので注意が必要です。
特に注意すべきケースは、離婚後に元配偶者が受取人のままになっている場合です。受取人変更を忘れると、元配偶者に保険金が支払われることになりますので、必ず変更手続きを行いましょう。
 
 

受取人が先に亡くなった場合はどうなる?

受取人が先に亡くなった場合

 
受取人が被保険者より先に亡くなった場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。例えば、受取人が妻で、妻が先に亡くなった場合、妻の法定相続人である子どもたちが受け取ります。
ただし、この場合は相続税の非課税枠が適用されない可能性があります。受取人が亡くなった際には、すぐに受取人変更の手続きを行うことをおすすめします。
 
 
 

さいごに

生命保険の受取人選びは、税金面を考慮すると非常に重要です。基本的には、契約者と被保険者を同一人物にし、受取人を配偶者や子どもなどの相続人にすることで、相続税の非課税枠を最大限活用できます。
また、ライフステージの変化に応じて、定期的に受取人を見直すことも大切です。結婚、離婚、子どもの誕生など、家族構成が変わった際には必ず確認しましょう。
受取人の選び方でお悩みの方、現在の保険の受取人を確認したい方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。

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